大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和61年(行コ)78号 判決 1987年3月25日

千葉県習志野市鷺沼五丁目一五番一〇号

控訴人

小野寺藤治

右訴訟代理人弁護士

佐藤義行

宇佐見方宏

小松哲

千葉市武石町一の五二〇

被控訴人

千葉西税務署長

柴一成

右指定代理人

窪田守雄

郷間弘司

山中順次郎

鈴木正孝

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五三年七月三一日付でした控訴人の昭和五〇年分所得税の更正のうち総所得金額三〇四万〇一一八円を超える部分(ただし、審査請求に対する裁決により一部取り消された後のもの。)及び過少申告加算税、重加算税の賦課決定を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠の提出、援用、認否は、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由のないものと判断するものであり、その理由は、原判決理由(ただし、原判決書二二枚目表六行目中「参照)。」の下に「この理は、旧所得税法四六条の二第二項(昭和二五年法律第七一号で追加され、同四〇年法律第三三号による改正前のもの)のもとにおける場合のみならず、現行所得税法一五五条二項のもとにおいても何ら異なるところはないものというべきである。」を加え、同二七枚目表一〇行目中「四日」を「五日」に改め、同三八枚目裏二行目中「2」の下に「二」を加える。)説示と同じであるから、ここにこれを引用する。

したがって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、これが取消しを求める本件控訴は理由がない。

よって、本件控訴を棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 舘忠彦 裁判官 牧山市治 裁判官 赤塚信雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例